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★FP対策/タ016★「課税所得金額」の計算をしてみよう⑥ (医療費控除・雑損控除・寄付金控除)

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前回は、各所得控除の 「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」 「小規模企業共済等掛金控除」 について確認したよね

今回は、その各所得控除については最後となる「医療費控除」「雑損控除」「寄付金控除」 についてそれぞれ確認していくよ~

以前触れたけど、今回の3つの控除は「確定申告」でしか処理はできないよ~

⑬医療費控除

納税者本人または、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができる

・ 納税者本人または、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象
・年末に医療を受けて、支払いが翌年であれば含むことができない(翌年分に)
・控除額の上限は200万円

控除額:支払った医療費の額-保険金等の額(※1)-10万円(※2)
(※1)健康保険や生命保険などからの給付金
(※2)課税標準の合計が200万円未満の場合は「課税標準の合計×5%」。
つまり、200万円以上であれば200万円×5%=10万円ということ
 

医療費の中でも医療費控除の対象にならないものがあるから気を付けよう!
結構でるので、これくらいは覚えておこう~~。

医療費控除の対象となる 医療費控除の対象とならない
・医師または歯科医師による診療費、治療費
(出産費用含む)
先進医療の技術料
(健康保険などの対象外ではあるが、医療費控除の対象ではある)

美容整形の費用
人間ドック、健康診断の費用
(重大な疾病が見つかり、治療を行た場合は対象となる)

・治療または療養に必要な薬代
・風邪薬の購入費
・病気予防、健康増進などのための医薬品代や健康食品代
・インフルエンザの予防接種やビタミン剤(サプリ)など
・治療のためのマッサージ代、はり師・きゅう師による施術代 ・疲れをいやすためのマッサージ代
・入院費 ・自己都合の差額ベット代
・通院や入院のための交通費 ・通院のための自家用車のガソリン代
・電車やバスで通院可能なのにタクシーで通院した場合のタクシー代
・診療や療養を受けるための医療用器具(松葉杖など)の購入費など ・近視や乱視のためのメガネ代やコンタクトレンズ代
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降、本人または生計を一にする配偶者その他親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品の購入費を控除できる

控除額:支払った額-12,000円
※控除の上限は、88,000円
 

「健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取り組み」とは、①特定健康診査、②予防接種、③定期健診、④健康診査、⑤がん検診をいう

※通常の医療費控除との選択で適用を受けることができる。どっちもはダメ。

⑭雑損控除

納税者本人または、生計を一にする配偶者その他の親族が保有する住宅、家財、現金等について、災害や盗難等によって損失が生じた場合に適用できる

損失の金額が大きく控除しきれない場合は、翌年以降3年間に渡って繰り越すことができる

控除額:
① 損失額-課税標準の合計 × 10%
② 災害関連支出額(火災の後片付け費用など)-5万円
※①と②のうち金額の大きい方が適用
 

⑮寄付金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、特定寄付金を支出した場合に適用することができる

ふるさと納税もこの控除となる

控除額:
① その年に支出した特定寄付金の合計額-2,000円
② その年の課税標準の40%-2,000円
※①と②のうち金額の少ない方を適用
 

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