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★FP対策/タ002★「所得税」においてに2つの課税方法って・・・

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今回もFPの試験対策にもなると思うはなし(たぶん)
前回、『所得』は10の分類に分けられることについて掲載した( ´∀` )

まあ、所得の種類によって分類されることは何となくは理解できるが、この先がなかなか理解に苦しむ・・・。いくつものステップをくぐらせて「所得税」を算出する。なんでやろか???

なぜ社会はこうなってんのか、誰がどんな意図でこの仕組みを作ったのか、本質を見抜き、自分なりの答えを出す力をつけろ! その時初めて馬車馬は人間になれる(「ドラゴン桜」より)

まず、前回10つに分類された「所得」は、2つの種類の「課税方法」に分けられる。
「総合課税」「分離課税」の2つに分けられるんだ~

「総合課税」っていうのは、該当する所得を合算して、合計額に対して累進課税により課税される。
累進課税は、収入などの多い人ほどより高い割合の所得税が課されるしくみなんだ

「分離課税」は、他の所得とは合算せずにそれぞれの所得ごとに定められた税率により課税される。

それぞれの「課税方法」に分類される「所得」は下記の通り

分離課税で得た「所得」は、原則確定申告が必要であるが、源泉分離課税は収入が支払われる時点で税金が支払われるので完結するから、確定申告は不要になるらし・・・。

とういわけで分離課税はというと、
利子所得山林所得退職所得譲渡所得(土地・建物・株式)

【語呂合わせやで~】
 利・山・退・譲(り・さん・たい・じょう)。譲渡は気をつけて~

例題だよ。
次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。
1.不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
2.金地金を譲渡したことによる所得
3.自宅を譲渡したことによる所得
4.ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得

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正解は・・・
「3」
1.不動産の貸付(不動産所得) 2.譲渡(土地・建物・株式以外) 3.譲渡(土地・建物・株式) 4.譲渡(土地・建物・株式以外)


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今日の活動記録~
熱海の災害は、時間がたつにつれて被害の大きさがわかってくるね~
大変だね( ;∀;)

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