★FP対策/タ014★「課税所得金額」の計算をしてみよう④ (障がい者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除)

タックスプランニング

前回は、各所得控除の「基礎控除」・「配偶者控除」・「配偶者特別控除」 ・「扶養控除」 について確認したよね

今回は、その各所得控除の中の「障がい者控除」「ひとり親控除」「寡婦控除」 「勤労学生控除」 についてそれぞれ確認していくよ~

⑤障がい者控除

納税者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合に適用することができる

「障がい者」「特別障がい者」「同居特別障がい者」の3種に分けられる
障がい等級1級、2級の障がい者を「特別障がい者」といい、そのうち 生計を一にしている障がい者を 「同居特別障がい者」という

控除額
障がい者:27万円
特別障がい者:40万円
同居特別障がい者:75万円

⑥ひとり親控除

2020年所得税分から新設された所得控除。その年の12月31日時点で未婚のひとり親、または配偶者の生死が明らかでない一定の人が子どもを養育している場合に適用することができる

・納税者本人の合計所得金額が500万円以下
・現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者
・納税者本人と生計を一にする『 所得金額が48万円以下の子』を有する
・納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

控除額:35万円

婚姻せずに子(所得制限あり)があり、納税者本人の所得が500万円以下、かつ事実婚がない場合に適用される。シングルマザーでもシングルファザーでも適用可能

⑦寡婦控除

夫と離死別した後に婚姻していない人で、ひとり親に該当しない人が適用することができる

・ 納税者本人の合計所得金額が500万円以下
・ 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者
・納税者本人と生計を一にする『扶養親族』を有する
・納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

控除額:27万円

ひとり親控除が優先される。それに該当しない場合、寡婦控除の適用とされる。
寡婦控除は、シングルマザーのみ適用。シングルファザーはひとり親控除しか適用できない。

⑧勤労学生控除

納税者本人が勤労学生である場合に適用することができる

・学校教育法第1条に規定する学校など所定の学校に通っている
・納税者本人の合計所得金額が75万円以下
・不動産所得など、給与所得(アルバイト代)以外の所得が10万円以下

控除額:27万円

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今日の活動記録~
月曜日からドタバタしてました~~~

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