2022年4月1日どうやら年金制度が改正されたらしい。
段々歳を取ってくると、次第に他人ごとではなくなる年金制度。
あと15年くらいするともらう資格が出てくるようだが、その時は実際に受給することができるのだろうか?
毎月しっかりと納めてはいるので、納めた分はもらいたいよね~(どれだけ生きていられるかがだけれどね)
ということで、どんなところが改正になったのだろうか。念のため確認しておこう。
今回は、「日本年金機構」のサイトを参考にさせて頂きます。
繰下げ受給の上限年齢の引上げ | 制度 | 老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに繰り下げて増額した年金を受け取ることがでる。繰り下げた期間によって年金額が増額される。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができる。 |
改正前 | 繰下げの上限年齢:70歳 増額率上限:42%(60月) 増額率 (最大42%)=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数 | |
改正後 | 繰下げの上限年齢:75歳 増額率上限:84%(120月) 増額率 (最大84%)=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数 | |
繰上げ受給の減額率の見直し | 制度 | 老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができるが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができる。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額される。なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要がある。 |
改正前 | 最大減額率:30%(60月) 減額率(最大30%)=繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数× 0.5% | |
改正後 | 最大減額率:24%(60月) 減額率(最大24%)=繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数× 0.4% | |
在職老齢年金制度の見直し | 制度 | 老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合がある。 |
改正前 | ①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下のとき ⇒支給停止額0円(全額支給) ②基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下のとき ⇒支給停止額= (総報酬月額相当額+基本月額-28万円) 1/2 ×12 ③基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき ⇒支給停止額={(47万円+基本月額-28万円) 1/2+ (総報酬月額相当額-47万円)} ×12 ④基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下のとき ⇒支給停止額=総報酬月額相当額 1/2×12 ⑤ 基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき ⇒支給停止額= {47万円 1/2+(総報酬月額相当額-47万円)} ×12 | |
改正後 | ①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下のとき ⇒支給停止額0円(全額支給) ②基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えるとき ⇒支給停止額= (総報酬月額相当額+基本月額-47万円) 1/2 ×12 | |
加給年金の支給停止規定の見直し | 制度 | 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される。加給年金額加算のためには、届出が必要。 |
改正前 | ・配偶者の老齢(退職)年金が全額停止のとき: 加給年金支給 ・一部でも支給されているとき: 加給年金支給停止 | |
改正後 | 配偶者の老齢(退職)年金の支給状態にかかわらず加給年金支給停止される。 | |
在職定時改定の導入 | 制度 | 在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ |
改正前 | 65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されていた | |
改正後 | 在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する | |
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え | 改正前 | 国民年金及び厚生年金の被保険者証として年金手帳が交付 |
改正後 | 新たに年金制度に加入する人、年金手帳の紛失等により再発行を希望する人には、基礎年金番号通知書が発行される |
これを一通りみると、いい感じに改正されるみたいなんだけど実際は、どうなんだろうかね~
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今日の活動記録~
今日もお疲れさまでした。まだ水曜日ですよ~~
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