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老齢年金の繰上げ受給(2022年4月1日改正)

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2022年4月から、年金制度の改正が行われた

この改正で大きなもので、みんなが気になるところであろう、『老齢年金の繰上げ・繰下げ受給』について、まとめて掲載はした~

今回は、本来は65歳で受給できる老齢年金を遅らせて受給する『老齢年金の繰上げ受給』

ポイントは、

1カ月につき0.4%または0.5%減額にはなるが、65歳になる前に受給できる

受給する前に亡くなったら、残念ながら本人は年金を1円ももらうことはできなくなるらしいからね・・・早めにもらっておくのもいいかもね~

今回は、「マネー現代」のサイトを参考にさせて頂きます。

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「年金は60歳からもらうほうがお得」なのか

年金は繰り上げ受給を選択すると、一番早くて60歳からもらうことができる。

ただし、早くもらう分、金額が減額される。

改正前は1月早めるごとに0.5%年金(最大30%)が減額されていたが、改正後は減額率が0.4%になり、60歳まで繰り下げたときの年金減額率は24%に縮小された。

これは「年金を早くもらいたい派」にとってはちょっとした朗報かもしれないが、それがお得といえるのは、あまり長生きしない人に限られるんだって・・・。なんとも世知辛い・・・

たとえば、令和4年度の老齢基礎年金額は、保険料を40年納めた場合、
65歳で77万7792円だが、
60歳から受給すると、59万1122円(24%減額)になる。

この金額で60歳から年金を受給し始めると、

79歳までしか生きない場合は、65歳受給や繰り下げ受給よりも一生涯で受け取る年金総額が一番多くなる。

しかし、80歳を超えて生きた場合は、65歳以降に受け取り始めた人にあっという間に追い越され、85歳になると75歳からもらい始めた人にも追い越され長生きすればするほど受取総額に差がついてしまうらしい。

出典:マネー現代

なんとも・・・、寿命が分かっていれば計算できるのにね・・・

その他のデメリット

繰り上げ受給は、一生少ない年金をもらい続けるだけでなく、実はその外にもデメリットがあることを知っておかなければならない。

まず、年金を早くもらう場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金をセットで繰り上げなければならないルールがある。

つまり、繰り上げを選択すると老齢基礎年金のみならず、老齢厚生年金も一緒に減額される

1961年4月1日以前生まれの男性と1966年4月1日以前生まれの女性には60代前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金があるが、これも繰り上げした時点で老齢厚生年金に吸収され減額されてしまう。

また、60歳~65歳の間に障害状態になった場合、障害基礎年金がもらえない。

自営業の妻が繰り上げ受給を選択した場合は、60代前半で夫が亡くなったときに支給される寡婦年金がもらえなくなる。

サラリーマンの配偶者も、配偶者と死別した場合65歳になるまで遺族厚生年金を併給することができず、どちらかを選択することになる。

これら数々のデメリットを考慮すると「もらえるものは早くもらう」という発想のみで、受給を早めるのは危険なんだって・・・

払わないといけないものをいかに遅らせて支払うかっていう制度なんだね・・・なんだかな~


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