ふるさと納税先の自治体数が5自治体以内で、各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請を行われた人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は不要となる
つまり、毎年1月1日~12月31日の間にふるさと納税で寄付した自治体が5自治団体を超えた場合は、確定申告が必要になってくる
また、医療費控除の適用を受けるために、所得税の確定申告書を提出する場合なども確定申告が必要になるらしい。
5自治体以内の寄付でも医療費控除の適用を受けるために確定申告をする人は注意が必要だ
今回は、「さとふる」のサイトを参考にさせていただきます。
ふるさと納税で自治体に提供した金額は「寄付金」として扱われるため、寄付金控除の対象となります。つまり、ふるさと納税をした場合は、確定申告で還付・控除を受けることが可能です。

「寄付」したってことになるから、住民税から控除が受けられるんだね~
税金の控除を受ける方法としては、確定申告のほかに「ワンストップ特例制度」という方法もある
ワンストップ特例制度を使えるか、確定申告をしなければならないか分からない時は、チャートでチェックをしてみましょう。

※さとふるの「寄付金控除に関する証明書」の発行・発送サービスの利用で申し込んだら待つだけ!で確定申告の準備ができるらしい。
※これが、先ほど記載した「医療費控除の適用を受けるために、所得税の確定申告書を提出する場合なども確定申告が必要になる」ってことなんだろうね
確定申告のスケジュールは、以前も触れたよね~

毎年、確定申告の期間は2月16日~3月15日と定められています。還付申告の場合は例年2月15日以前でも行えます。(年によって休日の関係でずれることがあります)忘れずに申告しましょう。
40代 楽天市場の購入ランキング
今日の活動記録~
明日仕事行けば休みだね・・・
コメント