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確定申告(ふるさと納税)

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ふるさと納税先の自治体数が5自治体以内で、各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請を行われた人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は不要となる

つまり、毎年1月1日~12月31日の間にふるさと納税で寄付した自治体が5自治団体を超えた場合は、確定申告が必要になってくる

また、医療費控除の適用を受けるために、所得税の確定申告書を提出する場合なども確定申告が必要になるらしい。

5自治体以内の寄付でも医療費控除の適用を受けるために確定申告をする人は注意が必要だ

今回は、「さとふる」のサイトを参考にさせていただきます。

ふるさと納税で自治体に提供した金額は「寄付金」として扱われるため、寄付金控除の対象となります。つまり、ふるさと納税をした場合は、確定申告で還付・控除を受けることが可能です。
確定申告の仕組みイメージ

「寄付」したってことになるから、住民税から控除が受けられるんだね~

税金の控除を受ける方法としては、確定申告のほかに「ワンストップ特例制度」という方法もある

ワンストップ特例制度を使えるか、確定申告をしなければならないか分からない時は、チャートでチェックをしてみましょう。

チャート

さとふるの「寄付金控除に関する証明書」の発行・発送サービスの利用で申し込んだら待つだけ!で確定申告の準備ができるらしい。

確定申告を行うと、自治体に提出しているワンストップ特例申請は無効になります

すでにワンストップ特例制度を行っている場合、確定申告で新たな還付・控除申請を追加すれば問題ないと思われがちですが、確定申告をした時点でワンストップ特例制度は「リセット」されます。その場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含め、全てのふるさと納税の寄付金控除を再度、確定申告することを忘れないようにしましょう。

※これが、先ほど記載した「医療費控除の適用を受けるために、所得税の確定申告書を提出する場合なども確定申告が必要になる」ってことなんだろうね

例外として住宅ローン控除などを利用している場合はワンストップ特例制度を利用したほうが全体的な控除額が大きくなる可能性がありますので、事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。

確定申告のスケジュールは、以前も触れたよね~

寄付から住民税の控除まで

毎年、確定申告の期間は2月16日~3月15日と定められています。還付申告の場合は例年2月15日以前でも行えます。(年によって休日の関係でずれることがあります)忘れずに申告しましょう。


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明日仕事行けば休みだね・・・

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