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確定申告(ふるさと納税・医療費控除との併用)

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確定申告の申請期間がどんどん進んでくる・・・もう申告は済みましたか???

以前掲載した確定申告で触れたふるさと納税の寄付控除と住宅ローン控除の関係について掲載したけど、せっかくなので医療費控除との関係も少し整理しておこうかな~~

今回は、「さとふる」のサイトを参考にさせていただきます。

医療費控除とは、
一定額を超える年間の医療費を支払った場合に税金の控除が受けられる制度のこと。

 

年間で10万円を超える医療費(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を支払った場合に利用できる。

確定申告すれば、所得税と住民税が控除の対象になる

申請できるのは、自分のために支払った医療費だけではない。

生計をともにしている家族のために支払った医療費であれば、基本的にその支払額も合算可能

一般的な治療のために支払った医療費であれば、医療費控除の対象になる。しかし、予防のための医療費は対象外

また、治療に際して保険金を受取っている場合はその金額を差し引きして合算金額を算出する必要がある。

医療費控除の対象

では、ふるさと納税で控除を受ける際の医療費控除に対する影響とは・・・

医療費控除は年末調整では受けられないので、確定申告で処理することになる。

ふるさと納税と医療費控除の併用は可能だが、ワンストップ特例制度を申請しても確定申告を行うと申請内容は無効となるため、併用する場合はどちらも確定申告で控除を申請することになる

医療費控除の対象は所得税と住民税。

確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合も、所得税と住民税が対象となる。そのため、控除がフルに適用されない場合があり、ふるさと納税の控除上限額にも影響を与えるため、事前にシミュレーションしておくのがおすすめ

ふるさと納税で寄付した額は最大2,000円差し引きされて還付・控除として還元される。

お礼品が2,000円で入手できることと同義となる。このように自己負担が最少になる寄付額は、控除上限額と呼ばれている。

一般的なサラリーマンの場合、控除上限額は以下のような流れで決まる。(下記イメージを参考)

④控除上限額=住民税所得割額×20%÷{100%-住民税基本分10%-(所得税率×復興税率1.021)}+2,000円
※所得税で控除しきれずに住民税の控除として適用された額が上限額に達してしまうと、控除額のロスが生じてしまうため注意が必要

ふるさと納税の控除上限額の計算は、医療費控除が②の各種所得控除に含まれるので、医療費控除の申告を行うと、課税所得が減少し、住民税所得割額も減少することになる。

それに伴い、ふるさと納税の控除上限額も減少する。

医療費控除を申告する額の2%を引いた額がふるさと控除上限額の目安

医療費控除を受けるためには確定申告が必須のため、ワンストップ特例制度は使えない
(使っても無効になるので注意が必要)


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