税額の計算
法人税は法人の所得金額に法人税率を掛けて計算する。
法人税の自立は23.2%(比例税率)で、中小法人には特例がある
※比例税率とは所得金額にかかわらず一定の比率を適用する税率のことをいう
【資本金が1億円超えの大法人】 税率 23.2%
【資本金が1億円以下の中小法人】
税率 年800万円以下の部分・・・15%、年800万超えの部分・・・23.2%
例えば、
中小法人で課税所得金額が1,000万円であった場合
①800万円以下の部分・・・800万円 × 15% = 120万円
②800万円超えの部分・・・200万円 × 23.2% = 46.4万円
①+② = 120万円 + 46.4万円 = 166.4万円
法人税の申告と納付
青色申告
青色申告の特典を受ける場合には、一定期限までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署署長に提出し承認を受けなければならない
青色申告承認申請書の提出期限
【原則】青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日
【新規設立の法人の場合】
①設立の日から3か月後 ②最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
【原則】青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日
【新規設立の法人の場合】
①設立の日から3か月後 ②最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
青色申告の特典
◆青色欠損金の繰越控除
その年度に生じた欠損金を翌年以降10年間繰り越すことができる
◆青色欠損金の繰戻還付
利益が生じて法人税を支払った翌期に欠損金が生じた場合、その欠損金を前期に繰戻して法人税を還付できる
◆特別償却・特別控除 など
◆青色欠損金の繰越控除
その年度に生じた欠損金を翌年以降10年間繰り越すことができる
◆青色欠損金の繰戻還付
利益が生じて法人税を支払った翌期に欠損金が生じた場合、その欠損金を前期に繰戻して法人税を還付できる
◆特別償却・特別控除 など
申告と納付
法人税の申告には確定申告と中間申告がある
確定申告 | 法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に法人税の申告及び納付をしなければならない |
中間申告 | 事業年度が6か月を超える法人で前期の法人税額が20万円を超えたほうじんは、上半期分について、中間申告をしないといけない 中間申告・納付の起源は、上半期終了の日の翌日から2か月以内 |
納税地
内国法人については、その法人の本店または主たる事務所の所在地。外国法人については、国内に事務所等を有する法人については、その事務所等の所在地
決算書
法人が作成する決算書は次のものがある
損益計算書 | 一定期間における企業の経営成績を表す書類 ◆収益から費用を差し引いて利益を計算する |
貸借対照表 | 一定時点における企業の財政状態を表す書類 ◆資産、負債、純資産の残高を表す |
株主資本等変動計算書 | 一定期間における企業の純資産の変動状況を表す書類 ◆配当金がいくらだったから純資産がどうだったというような内容が記載される |
40代 楽天市場の購入ランキング
今日の活動記録~
今日は割と暖かかったね~
コメント