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★FP対策/タ020★「申告税額(税額控除)」の計算をしてみよう② (住宅ローン控除・三世代同居改修工事にかかる特例)

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前回に引き続き、税額控除について

今回は、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と「三世代同居改修工事にかかる特例」についてだよ~。

何だかごちゃごちゃしてくるところだから気を付けよう!

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローンを利用して、住宅を取得したり増改築した場合、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができる

ここは、消費税の増額やコロナの影響等で控除額が変わっているみたい・・・

出典:国税庁ホームページ
居住年 住宅ローンの年末残高限度額 控除額 控除期間
一般住宅 認定住宅
基本 4,000万円 5,000万円 1% 10年間

三世代同居改修工事にかかる特例

個人が所有する居住用の家屋について、住宅ローンを利用し、一定の三世代同居住宅改修工事を含む増改築等をした場合、税額控除を受けることができる

借入金を利用する場合

借入金(住宅ローン)を利用して、一定の三世代同居住宅改修工事を含む増改築等をした場合、住宅ローンの年末残高(1,000万円が限度)に一定率を掛けた金額について、所得税額から控除することができる

  • 三世代同居改修工事の内容・・・
    キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設工事(いずれか2つ以上が複数となるものに限る)で、工事費用の合計が50万円を超えるもの
  • 控除額・・・①+②の合計額(住宅ローン残高:1,000万円が限度
    ①工事費用(最高250万円)に相当する住宅ローンの年末残高×2%
    ②①以外の住宅ローンの年末残高×1%
  • 控除期間・・・5年間
  • 返済期限が5年以上の住宅ローンであること

借入金を利用しない場合

借入金(住宅ローン)を利用せず、一定の三世代同居住宅改修工事を含む増改築等をした場合、工事費用相当額(250万円が限度)に10%を掛けた金額について、所得税額から控除することができる

  • 三世代同居改修工事の内容・・・
    キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設工事(いずれか2つ以上が複数となるものに限る)で、工事費用の合計が50万円を超えるもの
  • 控除額・・・工事費用(最高250万円)×10%
  • 控除期間・・・居住の用に供した年
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
  • その年の前年以前3年以内に、この特例の適用を受けていない

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