預金保険制度
セーフティネットとは
金融商品におけるセーフティネット(安全網)とは、顧客の資産を守る仕組みのことをいい、代表的なものに預金保険制度がある
預金保険制度の概要
金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度
日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関(ゆうちょ銀行は含むが、政府系金融機関は除く)に預け入れた預金は保護の対象となる。このことから、金融機関の海外支店や、外国銀行の日本支店に預け入れられた預金は保護の対象外となる
預金保険制度の運営は、預金保険機構によって行われ、金融機関が破綻した場合の保険金等は、加盟金融機関が預金保険機構に納付した保険料によって賄われる
預金保険制度の対象となる預金等
預金保険制度の対象となる預金等はつぎのとおり
保護の対象となる預金等 | 保護の対象とならない預金等 |
預貯金(右記の預貯金を除く) 定期積み金 元本補てん契約のある金銭信託 金融債(保護預り専用商品に限る) | 外貨預金 譲渡性預金 元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど) 金融債(保護預り専用商品以外) |
保護の範囲
決済用預金については、金額保護の対象となる
また、決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護される
決済用預金とは以下の要件を満たした預金をいう・・・
①無利息
②要求払い(預金者の要求にしたがって、いつでも引き出しができる)
③決済サービスに利用できる(引落し等ができるこうざであること)
名寄せ
預金者が破綻した金融機関に複数の口座を持っている場合、預金者ごとに預金額がまとめられる。これを名寄せという
個人の場合:
原則)1個人を1預金者とする
例外)個人事業主の場合は、事業用の預金等と事業用以外の預金等は同一の預金等となる
法人の場合:
1法人を1預金者とする
普通預金:250万円(決済用預金ではない)
定期預金:550万円
[名義:佐野商店代表佐野俊彦]
当座預金:150万円
定期預金:300万円
- 800万円
- 1,000万円
- 1,150万円
- 1,250万円
【解答】3
預金保険制度とは金融機関が破綻した場合、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して元本1,000万円とその利息が保護される制度。また条件を満たす「決済用預金」については預入全額が保護対象となる。外貨預金・投資信託・債券・譲渡性預金については、日本国内に本店のある銀行の預金であっても預金保険制度の対象外。
また、同じ人物が同一の金融機関に複数の口座を所有している場合、預金者ごとに預金の額をまとめる「名寄せ」が行われ、事業用として使用している口座であっても個人事業主として開設している口座は同一人として名寄せされる。
まず、決済用預金は全額保護されます。本問では当座預金の150万円が該当し保護される。
決済用預金以外は1金融機関あたり1,000万円までの元本とその利息が保護される。
残り3つの預金を合計すると「250万円+550万円+300万円=1,100万円」となり、上限1,000万円を超えるため、保護される額はこのうち1,000万円となる。
以上より、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、
150万円+1,000万円=1,150万円(+利息)
今日の活動記録~
今日は休肝日にしました\(^o^)/
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