金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品の取引について投資家を保護するための法律。
①第一金融商品取引業者
②第二金融商品取引業者
③投資運用業
④投資助言・代行業
◆投資家の区分・・・投資の知識や経験などから、投資家を区分して規制している
①特定投資家(プロ)
②一般投資家(アマチュア)
◆業者の守るべきルール
広告の規制 | 金融商品取引業者が広告等をするときには一定の表示を行わなければならず、誇大広告をしてはならない |
契約締結前の書面交付義務 | 契約の概要や手数料、リスク等について、契約締結前交付書面(取引説明書)を交付して説明しなければならない |
断定的判断の提供の禁止 | 利益が生じることが確実と誤解させるような断定的判断を提供してはならない |
損失補填の禁止 | 顧客に損失が生じた場合に業者がその補填をすること(補填を約束すること)は禁止されている |
適合性の原則 | 顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適切を認められる勧誘を行ってはならない |
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)
金融ADR制度とは、金融機関と利用者との間で生じたトラブルを、業界ごとに設定された指定紛争解決機関(金融ADR機関)において、裁判外の方法で解決を図る制度
◆指定紛争解決機関(金融ADR機関)
全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、証券・金融商品あっせん相談センターなどが指定されている
★利用手数料は、原則無料
預金者保護法
預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)は、預貯金者がきちんとキャッシュカードや暗証番号の管理を行っていれば、万一キャッシュカードが偽造されたり、盗難されて預貯金を引き出されても損害が補償されることを定める法律
預貯保護法による補償割合
補償対象期間は、金融機関に被害を通知した日からさかのぼって30日まで
損失の程度 | 補償の割合 |
重大な過失 | 偽造カード・・・補償されない(0%) 盗難カード・・・補償されない(0%) |
その他の過失 | 偽造カード・・・全額補償される(100%) 盗難カード・・・75%が補償される(75%) |
無過失 | 偽造カード・・・全額補償される(100%) 盗難カード・・・全額補償される(100%) |
1.金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し、虚偽のことを告げてはならない。
2.金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
3.金融商品取引法では、顧客を特定投資家と一般投資家に区分しており、顧客が特定投資家に該当する場合には、適合性の原則や断定的判断の提供等の禁止などの行為規制の適用が免除されている。
4.仕組預金や外貨預金、変額年金保険などの投資性の強い金融商品の販売・勧誘業務については、銀行法や保険業法などにより、金融商品取引法の行為規制の一部が準用されている。
【解答】3
1.適切
金融商品の契約・勧誘の際に、虚偽の説明を行うことは、金融商品取引法で禁止されている。
2.適切
金融商品取引法により、金融商品取引業者は、金融商品取引契約の締結前に、顧客に契約締結前交付書面を交付する必要がある。
3.不適切
金融商品取引法では、顧客を機関投資家等のプロの投資家(特定投資家)と一般投資家に区分しており、特定投資家に対しては、契約締結前書面の交付義務や適合性の原則等の行為規制が免除されていますが、虚偽告知の禁止や断定的判断の提供等の禁止等の行為規制は適用される。
つまり、プロの投資家は契約する前に重要事項は確認するだろうし、自身に見合った投資行動ができるはずだから、取引業者が面倒みなくてもいいけど、ウソや絶対儲かりますよっという勧誘はプロ相手でもダメ。
4.適切
仕組預金や外貨預金、変額個人年金等の、金利・通貨価値・市場変動等により損失が発生する恐れのある預金商品や保険商品は、銀行法や保険業法等において、金融商品取引法の規制の一部が準用される。
今日の活動記録~
連休が終わってしまう・・・