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★FP対策/金005★セーフティネットと関連法規② ~投資者保護基金・消費者契約法~

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投資者保護基金

証券会社は、投資家から預かった金融資産(証券や現金など)を、証券会社の資産とは分けて管理することが義務付けられている(分別管理義務)。

そのため、証券会社が破綻した場合、投資家は証券会社に預けている金融資産を返してもらうことができる

しかし、証券会社が分別管理を行っていない場合は(違法行為があった場合)には、投資家が損失を被ってしまう。

このような事態に備えて、投資者保護基金が設立されていて、証券会社には投資者保護基金への加入が義務付けられている

証券会社の破綻等により投資家が損害を被った場合、投資者保護基金によって1人あたり最大1,000万円まで補償される

※銀行で購入した投資信託は投資者保護基金による補償の対象外となる

消費者契約法

消費者契約法は、消費者を保護するための法律でポイントは次のとおり

適用範囲:すべての個人の契約が対象(保護されるのは個人のみ

内  容:
①事業者の不適切な勧誘で、消費者が誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができる
消費者に一方的に不利となる契約がある場合、その条項の全部または一部は無効となる

金融商品販売法

金融商品販売法(金融商品等の販売等に関する法律)は、金融商品のはんばいについて、顧客を保護するための法律

適用範囲:金融商品の販売に関する契約(保護されるのは個人及び適格期間投資家除く事業者

対象となる金融商品:ほとんどすべての金融商品
  ⇒預貯金、金銭信託、投資信託、有価証券、保険、商品ファンド、デリバティブ取引外国為替証拠金取引、海外商品先物取引など

対象とならない金融商品:
  ⇒商品先物取引(国内)、ゴルフ会員権など

内  容:
金融商品販売業者は、金融商品を販売する際、重要事項について説明する義務がある
②重要事項の説明がなく、顧客が損害を被ったときは、金融商品販売者は損害賠償責任(損害額は元本欠損額と推定)を負う

消費者契約法と金融商品販売法の両方の規定に抵触する場合、両方が適用される
例題)「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

1.保護の範囲は、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。

2.事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて結んだ契約は、取り消すことができる。

3.事業者の債務不履行によって消費者に損害が発生した場合には、その損害を賠償する責任の全部を免除するという契約の条項は、有効である。

4.金融商品販売を行う事業者が将来の受取額が不確実な商品について「必ず儲かる」と断言し、消費者がそれを信じて結んだ契約は、取り消すことができる。

【解答】3

1.適切
消費者契約法は、その名の通り「契約した消費者」を保護する法律、保護の範囲は消費者(個人)と事業者間の契約に限定されており、法人間や消費者間の契約は保護対象外。

2.適切
損失発生の可能性やその理由等の重要事項について、業者がウソの説明をした場合、消費者契約法により、契約の取り消しが可能不実告知)。

3.不適切
消費者契約法上、事業者の債務不履行による消費者への損害賠償責任の全部を免除する特約は無効。例えば、住宅を購入するとき、土地・建物に隠れた瑕疵の全てに責任を負わない、という特約があれば、無効となる。

4.適切
消費者契約法では、業者の断定的判断による誤った認識で契約してしまった場合、契約の取り消しが可能


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