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★FP対策/リ019★損害保険と税金(個人の損害保険と税金・法人契約の損害保険と税金)

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個人の損害保険と税金

地震保険料を支払ったときの税金(地震保険料控除)

1年間(1月1日から12月31日)に支払った地震保険料は、地震保険料控除として、その年の所得から控除することができる

所得税 : 払込保険料の全額(最高50,000円)
住民税 : 払込保険料 × 1/2(最高25,000円)

※数年分の保険料を一括して支払った場合には、一括で支払った金額をその年数で割った金額がその年の控除の対象となる

保険金等を受け取ったときの税金

損害保険の場合、保険金は損失補填を目的としたもの(実損払い)のため原則として非課税です。
ただし、傷害保険や自動車保険における死亡保険金、積立型保険の満期返戻金や解約返戻金、年金として受け取る場合の給付金については、生命保険と同様の扱いとなる。

法人契約の損害保険と税金

法人が支払った損害保険料の経理処理

法人が支払った損害保険料は、原則として損金算入される。
ただし、満期返戻金付きの契約の場合は、積立部分に関する保険料は資産計上する。

個人事業主が支払った損害保険料の経理処理

個人事業主が支払った損害保険料は、全額を必要経費として処理することができる

ただし、店舗兼住宅の火災保険料のうち、住宅部分については必要経費とすることはできない。(店舗部分は必要経費とすることができる)

また、事業主本人の傷害保険や所得補償保険等の保険料も必要経費とすることができない。

法人が受け取った保険金等の経理処理

法人が保険金等を受け取った場合は、原則として益金に算入され、法人税の課税対象となる

ただし、その保険料が資産計上されている場合には、保険金から資産計上額を差し引くことができる。

また、火災等により事業用の固定資産(建物など)に損害が生じたために受け取った保険金を、新固定資産の取得に充てた場合には、圧縮記帳とうい制度を適用し、本来ならば当期に払うはずの法人税を、時期以降に繰り延べて支払うことができる。

例題)契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

1.配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

2.自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。

3.契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。

4.契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。

【解答】1

1.不適切
家族傷害保険は、被保険者本人だけでなく、配偶者やその他の親族も補償対象となる。家族傷害保険の契約者(=保険料負担者)と受取人が同一人である場合、配偶者が不慮の事故で死亡した場合の死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

2.適切
個人が住宅の焼失により受け取った火災保険金は、物の損害に対する保険金であるため、非課税となりる。

3.適切
個人が受け取る年金払い積立傷害保険の年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。

4.適切
個人(契約者=保険料負担者)が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。


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コロナ過も落ち着いてくれば良いですね~

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