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裁判員制度について #2 ~選ばれ方~

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始まる前には随分と話題になったけど、今は裁判員裁判というワードをニュースで聞くくらいになった・・・

しかし、毎年11月頃に突然やってくる「通知」の封書。
突然すぎてビックリするよ~( ゚Д゚)。もうその期限は切れているが実際に・・・

突然、封書が来ても慌てることはないんだよね~。でも、もう一度確認はしておこうか~

今回は、「裁判員制度」のサイトを参考にさせて頂きます。

裁判員制度は、平成21(2009)年5月21日に始まったんだね~。
この制度は、国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度。

裁判員は、法廷で行われる審理に立ち会い、裁判官とともに被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするのかを判断するらしい。

では、実際どうやって選ばれるのだろうか??

前年の秋ころ 裁判員候補者名簿を作られる 地方裁判所ごとに,管内の市区町村の選挙管理委員会が,衆議院議員の選挙権を有する方の中から,くじで選んで作成した名簿に基づき,翌年の裁判員候補者名簿を作成します
前年11月ころ 調査票とともに候補者に通知

裁判員候補者名簿に登録されたことを通知される。

この段階ではすぐに裁判所へ行かなくていいが、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票が届くので回答は必要。

明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはない。

事件ごと 名簿の中からくじで候補者が選ばれる 事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者が選ばれる
裁判の6週間前まで 質問票とともに選任手続期日のお知らせが送られる

原則、裁判の6週間(通常より長い事件の場合,8週間程度)前までにくじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせが送付される(このお知らせを法律上「呼出状」と呼ぶ)。

裁判の日数が5日以内の事件では、1事件あたり70人程度の裁判員候補者にお知らせが送付される。

質問票を返送して、辞退が認められる場合には、裁判所へ行かなくて良い。

選任手続期日
不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問

裁判員候補者のうち、辞退を希望しなかったり、質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった人は、選任手続期日の当日裁判所へ行く。

裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をする。

候補者のプライバシーを保護するため,この手続は非公開となる。

最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれる
(必要な場合は補充裁判員も選任される)

候補者名簿に登録 ⇒ 候補者になる ⇒ その中から70名くらいに呼出状 ⇒ 最終的に6人の裁判員 ってことだね。

候補者に登録されても、裁判員になるのは、なかなかの確立かもね~~


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