始まる前には随分と話題になったけど、今は裁判員裁判というワードをニュースで聞くくらいになった・・・
しかし、毎年11月頃に突然やってくる「通知」の封書。
突然すぎてビックリするよ~( ゚Д゚)。もうその期限は切れているが実際に・・・
突然、封書が来ても慌てることはないんだよね~。でも、もう一度確認はしておこうか~
今回は、「裁判員制度」のサイトを参考にさせて頂きます。
裁判員制度は、平成21(2009)年5月21日に始まったんだね~。
この制度は、国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度。
裁判員は、法廷で行われる審理に立ち会い、裁判官とともに被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするのかを判断するらしい。
では、実際選ばれるとどのようなことをするのだろうか??
1 公判に立ち会う

裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に刑事事件の法廷(公判といいます。)に立ち会い、判決まで関与することになる。
公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われ、裁判員から証人等に質問することもできる。
2 評議,評決

証拠をすべて調べたら、今度は事実を認定し、被告人が有罪か無罪か。有罪だとしたらどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになる。
評議を尽くしても、意見の全員一致が得られなかったとき、評決は,多数決により行われるが、裁判員だけによる意見では、被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)をすることはでない。
そのような判断をする際は、裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要なんだって。
有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は、裁判官と同じ重みを持つ。
3 判決宣告・裁判員の任務終了
評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになる。
裁判員としての役割は判決の宣告により終了する。
なかなか、大変な仕事そうだし時間もかかりそうなんだね・・・
今日の活動記録~
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