自動車保険とは
自動車保険には、強制加入の自動車保険(自賠責保険)と任意加入の自動車保険(民間の保険)がある
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険は、すべての自動車(原動機付自転車を含む)の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない
自賠責保険のポイント
◆補償対象
対人賠償事故のみ補償
※加害者以外(死傷した相手側の運転者とその同乗者あるいは、歩行者など)の損害を補償
◆保険金の限度額(死傷者1人当たり)
死亡事故 ・・・ 最高3,000万円
傷害事故 ・・・ 最高120万円
※後遺障害の場合 ・・・ 75万円~4,000万円(障害の程度によって決まる)
任意加入の自動車保険
任意加入の自動車保険には次のようなものがある
対人賠償保険 | 自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に自賠責保険の支払いを超える部分の金額が支払われる |
対物賠償保険 | 自動車事故で他人のもの(財物)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる |
搭乗者傷害保険 | 被保険自動車に乗車中の人(運転者や同乗者)が死傷した場合などに保険金(定額)が支払われる |
自損事故保険 | 運転者が自賠責保険では補償されない単独事故などを起こしたときに保険金(定額)が支払われる |
無保険車障害保険 | 自動車事故により乗車中の人(運転者や同乗者)が死亡したり、後遺障害を被った場合に、事故の相手方(加害者)が無保険であったり、十分な賠償ができないとき、保険金が支払われる |
車両保険 | 自分の自動車が偶然の事故により損害を受けた時や盗難にあった場合に保険金が支払われる ※地震、噴火、津波による損害は対象外 |
人身傷害補償保険 | 自動車事故により被保険者が死傷した場合に、過失の有無にかかわらず、実際の損害額が支払われる ※示談を待たずに保険金が支払われる |
☆免許失効中や飲酒運転などによって相手に被害・損害を与えた場合でも、保険金が支払われる
例題)任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により他の自動車に損害を与えた場合、損害賠償として支払われる保険金の額は、被害者の過失割合に応じて減額される。
- 人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷した場合、被保険者の過失部分を除いた損害についてのみ、補償の対象となる。
- 対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により配偶者にケガをさせた場合、補償の対象とならない。
- 車両保険では、特約を付帯しなければ、地震・噴火およびそれらに起因する津波による被保険自動車の損害は、補償の対象とならない。
【解答】2
1.適切
対物賠償保険では、自動車事故による損害賠償として支払われる保険金の額は、被害者の過失割合に応じて減額される。なお、対人賠償保険の場合も同様。
2.不適切
人身傷害補償保険では、自動車事故により死傷した場合、被保険者の過失割合を含め、損害額の全額が補償の対象となる。
3.適切
対人賠償保険では、被保険者本人・配偶者・父母・子に対する損害は、補償の対象外となる。なお、対物賠償保険の場合も同様。
4.適切
車両保険では、特約を付帯しない場合、地震・噴火およびそれらに起因する津波による損害は、補償の対象外となる。なお、車両保険の場合、盗難・衝突・接触・火災・爆発・台風・洪水などの偶然な事故による車両の損害は、補償の対象となる。
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