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★FP対策/リ015★損害保険の商品②(地震保険)

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地震保険とは

火災保険では、地震、噴火、津波によって生じた損害については補償されないので、これらの損害に備えるためには地震保険に加入しなければならない

地震保険のポイント

◆単独では加入できない
※一般的に地震保険は火災保険に付帯されていて、地震保険に加入しない場合は、その旨の申し出が必要

◆住宅(居住用建物)を住宅内の家財が補償の対象となる
※ただし、1個または一組の価格が30万円を超える貴金属や宝石などは補償の対象外

◆保険金額は主契約の火災保険の30%~50%の範囲で設定する
※ただし、建物5,000万円家財1,000万円が上限

◆保険期間は原則として1年間
※ただし、主契約の火災保険が5年超の場合は、1年ごとの自動継続または5年ごとの自動継続の選択ができる

保険金額と保険料のポイント

◆保険金
損害の程度に応じて保険金が支払われる
全損の場合 ・・・ 保険金額の100%
大半損の場合 ・・・ 保険金額の60%
小半損の場合 ・・・ 保険金額の30%
一部損の場合 ・・・ 保険金額の5%

◆保険料
地震保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造(2区分)によって決まる
※例えば、静岡や東京などは保険料率が高く鳥取や鹿児島などは保険料率が低い

※全国一律の「地震保険基準料率」に基づいて算定されるため、建物の構造や所在地、補償内容が同一ならば、保険会社が異なっても保険料は同一になる

※4つの保険料の割引制度がある
面積建築物割引 ②耐震診断割引 ③耐震等級割引 ④建築年割引

例題)地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
  2. 地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。
  3. 地震保険では、地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害は、補償の対象とならない。
  4. 地震保険では、保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、保険金額の75%を限度(時価額の75%を限度)として保険金が支払われる。

【解答】3

1.不適切
地震保険は、単独で加入できない保険で、火災保険に付帯して加入する必要がある。ただし、火災保険の加入時だけでなく、火災保険の保険期間の中途にも付帯することができる。

2.不適切
地震保険の保険料には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4つの割引制度がある。ただし、これらの割引制度を重複して適用することはできない。

4.適切
地震保険では、地震発生日の翌日から10日以上経過後の損害は、補償の対象外となる。

5.不適切
地震保険により支払われる保険金は、損害の割合に応じて4段階に分かれる。「全損」は保険金額の100%、「大半損」は保険金額の60%、「小半損」は保険金額の30%、「一部損」は保険金額の5%で、それぞれ時価額×各割合(100%・60%・30%・5%)が限度となる。


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退院後の経過診察に行きました~特に異常はなし(`・ω・´)ゞ

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