火災保険とは
火災によって生じた建物や家財の損害を補償する保険
火災以外にも、落雷や台風などの災害による損害や消防活動による水漏れの損害も補償される
主な火災保険と保障の範囲
火災保険の種類にはいくつかあるが、住宅火災保険と住宅総合保険の比較をしてみよう
住宅火災保険 | 火災・落雷・風災などによる損害を補償した最も一般的な火災保険 居住用の建物とその建物内の家財を対象とした保険 |
住宅総合保険 | 住宅火災保険よりも補償範囲を広げた保険 |
◆補償の範囲◆
損害 | 住宅火災保険 | 住宅総合保険 |
火災、落雷、爆発、破裂、風災、ひょう災、雪災 | 〇 | 〇 |
消防活動による水漏れ | 〇 | 〇 |
水害(水災) | × | 〇 |
給排水設備事故による水濡れ | × | 〇 |
盗難 | × | 〇 |
外部からの落下、飛来、衝突 | × | 〇 |
持出家財の損害 | × | 〇 |
地震、噴火、津波 | × | × |
白アリ被害 | × | × |
保険金の支払額
住宅を保険の対象とする火災保険では、契約
時の保険金額が保険価額(時価)の80%以上であるかどうかによって支払額の算出方法が異なる
◆保険金額が保険価額(時価)の80%以上 ⇒ 実損てん補
※保険金額を限度に、実際の損害額が支払われる
◆保険金額が保険価額(時価)の80%未満 ⇒ 比例てん補(下記の式での計算による)
損害保険金 = 損害額 × 保険金額 / (保険価額×80%)
例えば、建物の時価が2,000万円で保険金額が1,200万円。損害額が600万円の場合
損害保険金 = 600万円 × 1,200万円 /(2,000万円×80%)
= 450万円 となる
1.隣家の火災が延焼したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
2.隣家の火災による消防活動で自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
3.天候の急変に伴い落雷したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
4.自宅建物の火災により書斎に保管していた現金が焼失した場合は、補償の対象となる。
【解答】4
1.適切
失火責任法により、故意や重大な過失があったときを除いて、損害賠償責任が生じないため、隣近所の失火により自宅が焼失しても、損害賠償を請求できない。火災保険は、自宅内だけでなく、近隣の失火が原因となる火災による損失も補償対象なので、保険によりリスクを軽減しておくことが必要。
2.適切
火災保険では、消防の消火活動による、家屋や家財の損害も補償対象(近隣家屋の火災も含む)。
3.適切
火災保険は、火災による損害以外にも、水災(洪水)・風災(突風・竜巻)・落雷・ひょう災・雪災などの自然災害による損害についても、補償対象。
4.不適切
火災保険では30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品や、設計図・帳簿・証書などは、契約時に申込書に明記することで補償されるが、現金や有価証券は、火災による損害については火災保険の補償対象外(盗難による損害は補償対象)。
今日の活動記録~
疲れが取れないね・・・
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