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★FP対策/リ012★生命保険と税金④(法人の生命保険と税金)

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法人(会社)が契約者、従業員や役員が被保険者となる保険を法人契約の保険という

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法人が支払った保険料の経理処理

保険の種類等 支払保険料の経理処理
定期保険、特約など
(貯蓄性のない商品)
「定期保険料」や「特約保険料」として
損金算入(経費に計上)できる

養老保険、終身保険、年金保険等
(貯蓄性のある商品)
※保険金の受取人が法人の場合※

「保険料積立金」として資産計上
損金算入(経費に計上)できない
養老保険、終身保険、年金保険等
(貯蓄性のある商品)
※保険金の受取人が被保険者または、被保険者の遺族の場合※
「給与」として
損金算入(経費に計上)できる

1⃣1/2養老保険(ハーフタックスプラン)

「契約者=法人、被保険者=役員・従業員」とする養老保険のうち
一定要件を満たしたら、支払保険料の2分の1を経費(損金算入)とすることができるものを「1/2養老保険(ハーフタックスプラン)」という

【要件】:次のような契約内容の養老保険
契約者:法人
被保険者:役員・従業員の全員
満期保険金の受取人:法人、死亡保険金の受取人:役員・従業員の遺族

2⃣長期平準定期保険

一定の要件を満たした、期間の長い定期保険のことで、一般の定期保険とは取り扱いが異なるもの

【要件】
契約時の年齢 + 保険期間 > 70 かつ 契約時の年齢 + 保険期間 × 2 > 105
例)契約時の年齢40歳で保険期間が35年の場合
契約時の年齢 + 保険期間 = 40+35 = 75 ・・・ >70
契約時の年齢 + 保険期間 × 2 = 40 + 35 ×2 = 110 ・・・>105  両方条件を満たすので、「長期平準定期保険」となる

「長期平準定期保険」となると支払保険の経理処理は、
保険期間の「前半6割」の期間 ・・・ 保険料の半分損金算入(経費にできる)半分資産計上
保険期間の「後半4割」の期間 ・・・ 保険料の全額損金算入(経費にできる)

※前半で資産計上した金額は、残りの期間で取り崩して損金算入する

3⃣個人年金保険

「契約者=法人、被保険者=役員・従業員」とする個人年金保険の保険料の経理処理は次のようになる

契約者:法人
被保険者:役員・従業員
◆死亡給付金の受取人:法人、年金の受取人:法人、経理処理:資産計上
◆死亡給付金の受取人:役員・従業員の遺族、年金の受取人:役員・従業員、経理処理:給与
◆死亡給付金の受取人:役員・従業員の遺族、年金の受取人:法人、経理処理:9割資産計上、1割損金算入

法人が受け取った保険料等の経理処理

法人が保険金を受け取った場合は、全額「雑収入」として益金に算入され、法人税の課税対象となる。


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お腹が痛かった原因は「虚血性腸炎」だったらしい・・・

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