法人(会社)が契約者、従業員や役員が被保険者となる保険を法人契約の保険という
法人が支払った保険料の経理処理
保険の種類等 | 支払保険料の経理処理 |
定期保険、特約など (貯蓄性のない商品) | 「定期保険料」や「特約保険料」として 損金算入(経費に計上)できる |
養老保険、終身保険、年金保険等 | 「保険料積立金」として資産計上 損金算入(経費に計上)できない |
養老保険、終身保険、年金保険等 (貯蓄性のある商品) ※保険金の受取人が被保険者または、被保険者の遺族の場合※ | 「給与」として 損金算入(経費に計上)できる |
1⃣1/2養老保険(ハーフタックスプラン)
「契約者=法人、被保険者=役員・従業員」とする養老保険のうち
一定要件を満たしたら、支払保険料の2分の1を経費(損金算入)とすることができるものを「1/2養老保険(ハーフタックスプラン)」という
【要件】:次のような契約内容の養老保険
契約者:法人
被保険者:役員・従業員の全員
満期保険金の受取人:法人、死亡保険金の受取人:役員・従業員の遺族
2⃣長期平準定期保険
一定の要件を満たした、期間の長い定期保険のことで、一般の定期保険とは取り扱いが異なるもの
【要件】
契約時の年齢 + 保険期間 > 70 かつ 契約時の年齢 + 保険期間 × 2 > 105
例)契約時の年齢40歳で保険期間が35年の場合
契約時の年齢 + 保険期間 = 40+35 = 75 ・・・ >70
契約時の年齢 + 保険期間 × 2 = 40 + 35 ×2 = 110 ・・・>105 両方条件を満たすので、「長期平準定期保険」となる
「長期平準定期保険」となると支払保険の経理処理は、
保険期間の「前半6割」の期間 ・・・ 保険料の半分損金算入(経費にできる)、半分資産計上
保険期間の「後半4割」の期間 ・・・ 保険料の全額損金算入(経費にできる)
※前半で資産計上した金額は、残りの期間で取り崩して損金算入する
3⃣個人年金保険
「契約者=法人、被保険者=役員・従業員」とする個人年金保険の保険料の経理処理は次のようになる
契約者:法人
被保険者:役員・従業員
◆死亡給付金の受取人:法人、年金の受取人:法人、経理処理:資産計上
◆死亡給付金の受取人:役員・従業員の遺族、年金の受取人:役員・従業員、経理処理:給与
◆死亡給付金の受取人:役員・従業員の遺族、年金の受取人:法人、経理処理:9割資産計上、1割損金算入
法人が受け取った保険料等の経理処理
法人が保険金を受け取った場合は、全額「雑収入」として益金に算入され、法人税の課税対象となる。
今日の活動記録~
お腹が痛かった原因は「虚血性腸炎」だったらしい・・・
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