相続税、贈与税、所得税の計算のポイント
各税金の計算のポイントは次のとおり
相続税
受け取った死亡保険金のうち、次の金額が非課税となる
被相続人が生命保険に加入していた場合、支払われる保険金に対し非課税枠を適用して、実際に支払われた生命保険金を相続税の計算から差し引くことが出来る(生命保険の非課税枠)
例)夫婦と子供2人の4人家族がいたとする。保険料負担者である被保険者(夫)が死亡し、生命保険金5,000万円を受け取った場合、相続税の課税価格に算入する生命保険金はいくらか?という場合に非課税限度額を求めて受け取った死亡保険金から差し引くことができる
5,000万円 - 500万円 × 3人 = 3,500万円
受け取った生命保険金 - 非課税限度額 = 相続税の課税価格に算入する生命保険金
※非課税限度額は、受け取った死亡保険金のうち非課税となる金額。
これとは別に相続税の基礎控除がある
相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
※これを超える部分について、贈与税として課税される
贈与税
贈与税の基礎控除 = 110万円
※これを超える部分について、贈与税として課税される
所得税(一時所得)
一時所得の課税対象となる金額は次のとおり
※年金を一括で受け取った場合など
※この一時所得のうち2分の1が他の所得と合算される
所得税(雑所得)
雑所得の課税対象となる金額は次のとおり
※年金を毎年受け取った場合など
※必要経費=その年に受け取る年金額 × 払込保険料総額/年金受取総額
生命保険契約に関する権利の評価
契約者と被保険者が異なる契約があったとする。
契約者が死亡し、新しい契約者となった場合に契約の権利を引き継げる。
この場合、新しく契約者となった人が「生命保険契約に関する権利」相続したこととなり、その評価額に対して相続税が課される。
契約者:夫 ⇒ 妻
被保険者:子 ⇒ 子
受取人:夫 ⇒ 妻
その「生命保険契約に関する権利」の評価額は、原則解約返戻金の額となる
ちなみに
契約者:夫 ⇒ 妻
被保険者:妻 ⇒ 妻
受取人:夫 ⇒ 妻
の場合は、なんの課税関係も生じないが、変更後解約し解約返戻金を受け取った場合は、贈与税が課される
今日の活動記録~
コロナの勢いは収まらないですね・・・
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