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★FP対策/リ010★生命保険と税金②(保険金等を受け取った時の税金)

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保険金等を受け取った時の税金

保険金等を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課税される税金(所得税、相続税、贈与税)が異なる

死亡保険金の課税関係

契約者被保険者Aさんで、死亡保険の受取人Bさんの場合 ・・・ 相続税
契約者Aさん被保険者Bさんで、死亡保険の受取人Aさんの場合 ・・・ 所得税、住民税
契約者Aさん被保険者Bさんで、死亡保険の受取人Cさんの場合 ・・・ 贈与税

満期保険金、解約返戻金の課税関係

契約者Aさん、死亡保険の受取人Aさんの場合 ・・・ 所得税、住民税
契約者Aさん、死亡保険の受取人Bさんの場合 ・・・ 贈与税
被保険者が誰かは関係ない

一時払養老保険等の満期保険金、解約返戻金の課税関係

契約者=受取人で、保険期間が5年以下の一時払養老保険等の満期保険金などは、金融類似商品として利子所得と同様20(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税を含めると20.315%)の源泉分離課税となる

金融類似商品として取り扱われる一時払養老保険等の要件
保険期間が5年以下(5年以内に解約した場合も)
②保険料の払込方法が一時払い(またはそれに準じるもの)であること
③普通死亡保険金が満期保険金と同額以下かつ災害死亡保険金等が満期保険金の5倍未満であること

個人年金保険金の課税関係

年金受給開始前の税金

年金受給開始前に被保険者が死亡した場合の死亡給付金は、死亡保険金の場合と同様
契約者被保険者Aさんで、死亡保険の受取人Bさんの場合 ・・・ 相続税
契約者Aさん被保険者Bさんで、死亡保険の受取人Aさんの場合 ・・・ 所得税、住民税
契約者Aさん被保険者Bさんで、死亡保険の受取人Cさんの場合 ・・・ 贈与税

年金受給開始時の税金

契約者被保険者、年金の受取人Aさんの場合
 ・・・ 毎年受け取る年金 → 所得税(雑所得
     年金を一括で受け取った場合 → 所得税(一時所得

契約者Aさん被保険者と年金の受取人Bさんの場合 ・・・ 贈与税

非課税となる保険金や給付金

保険金や給付金のうち、以下のものについては非課税となる

入院給付金 ②高度障害保険金 ③手術給付金 ④特定疾病保険金 ⑤リビングニーズ特約保険(被保険者が受け取るもの) など

※保険金等の受取人が本人(被保険者)の場合だけではなく、配偶者や直系血族が受取人の場合でも非課税となる
※「特定疾病保険金」「リビングニーズ特約保険」の受取り後に被保険者が死亡し、受け取った保険金が現金等として残っている場合は相続税の課税対象となる


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