スポンサーリンク

★FP対策/リ009★生命保険と税金①(個人の生命保険と税金)

スポンサーリンク
リスクマネジメント
スポンサーリンク
スポンサーリンク

生命保険料を支払ったときの税金

1年間(1月1日から12月31日)に支払った生命保険料は、金額に応じて生命保険料控除として、その年の所得から控除することができる

生命保険料控除額

平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)平成24年1月1日以降に締結した契約(新契約)では、控除額が異なる

保険金や給付金の受取人が契約者ご本人または配偶者やその他の親族となっている保険契約が対象

◆控除区分(適用枠)

一般生命保険料生存又は死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料
個人年金保険料個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
介護医療保険料入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料
※新制度では、主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、各控除区分が適用される
※新制度では、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外

生命保険料控除額(計算式)

平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)

◆平成24年1月1日以降に締結した契約(新契約)

新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額の計算

①旧契約についてのみ申告 ・・・ 上限は所得税5万住民税3.5万円
②新契約についてのみ申告 ・・・ 上限は所得税4万住民税2.8万円
③旧契約と新契約の両方について申告 ・・・ 上限は所得税4万住民税2.8万円
※平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約でも、平成24年1月1日以降に契約の変更などを行うと、それ以降は契約全体について新契約の保険料控除が適用される

個人年金保険料控除が受けられる保険契約

次の要件を満たした個人年金保険に加入している場合は、一般の生命保険料控除と別枠で同額の控除が受けられる

①年金受取人が契約者または配偶者のどちらかであること
年金受取人=被保険者であること
③保険料の払込期間が10年以上であること
④確定年金・有期年金の場合は、年金受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること

※①~④の要件すべてを満たさない場合は、一般の生命保険料控除の対象になる
※変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象になる

例題)生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
  2. 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
  3. 平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
  4. 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
スポンサーリンク

【解答】2

1.〇

変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象ではなく、一般の生命保険料控除の対象となる。

2.✖

平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険の場合、傷害特約などの身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、生命保険料控除の対象外。傷害特約の保険料は、旧制度では一般の生命保険料控除の対象であったが、新制度では対象外となった。

3.〇

平成23年(2011年)12月31日以前に締結した生命保険であっても、平成24年(2012年)1月1日以後に更新・転換等を行うと、それ以降は新制度が適用される。そのため、旧契約の医療保険契約を平成24年(2012年)1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象となる。

4.〇

平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険の場合、所得税における生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療で各4万円3種類の合計で12万円が上限額となる。


40代 楽天市場の購入ランキング

今日の活動記録~
ワクチン3回目摂取後、寒気したけどもう回復したよ~

リスクマネジメント
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Follow Me!
スポンサーリンク

コメント