生命保険契約
告知義務
保険契約を申し込むとき、契約者または被保険者は、保険会社が契約を承諾するかどうかを判断するための材料となる重要事項(健康状態や過去の病歴など)について、保険会社が定めた質問に答えなければならない。このことを告知義務という
無選択型保険の場合は、告知義務はないが告知が必要な保険よりも割高になる
※無選択型保険:健康上の理由で保険に加入できなかった人でも審査なし告知なしで加入できる保険
◆告知義務違反があった場合は、保険会社は契約を一方的に解除することができる。その際、解約返戻金相当額は支払われるが、解除前に保険事故が発生したとしても、保険金や給付金は支払われない。
◆告知義務違反があった場合は、保険会社は知った日から1カ月以内(知らなかった場合は5年以内)に契約を解除しなければならない
契約の責任開始日
責任開始日とは、保険会社が契約上の責任(保険金等の支払)を開始する日
保険契約責任開始日は、①申し込み、②告知、③第1回保険料の払込がすべて完了した日となる
保険料の払込み
保険料の払込方法
保険料の払込方法には、一時払い、年払い、半年払い、月払いなどがある
保険料の支払わなかった場合の猶予期間
保険料を払い込まなかった場合、すぐに契約が失効するわけではなく一定の猶予期間が設けられている
【月払いの場合】払込期月の翌月初日から末日まで
払込期月(6/10)の場合、翌月初日(7/1)から末日(7/31)
【年払い、半年払いの場合】払込期月の翌月初日から翌々月の契約応答日まで
払込期月(6/10)の場合、翌月初日(7/1)から翌々月の契約応答日(8/10)
猶予期間中に保険金等の支払い事由が生じた場合には、末払保険料を差し引いて保険金等が支払われる
契約の失効と復活
失効 : 猶予期間を過ぎても保険証を支払わなかった場合、保険契約の効力が失われること
復活 : 一旦失効した契約でも、一定期間内に所定の手続きを行い、契約をもとの状態に戻すこと
未払いの保険料を支払う必要があり、健康状態によっては復活できないこともある。
自動振替貸付制度
保険料の払込がなかった場合、保険会社が解約返戻金を限度として、自動的に保険料を立て替えてくれる制度。
貸付けなので、所定の利息が発生する
- ① 責任準備金 ② 復活
- ① 責任準備金 ② 自動振替貸付
- ① 解約返戻金 ② 自動振替貸付
【解答】3
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