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★FP対策/リ005★生命保険の基本と商品④(主な特約)

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病気やケガをしたときの保障として、生命保険に特約を付加することができる

特約は、単独で契約できずに主契約に付加して契約する
だから、主契約を解約すると特約も解約されることになる

主な特約

傷害

死亡
災害割増特約 不慮の事故が原因で、180日以内に死亡または高度障害になった場合などに保険金が支払われる
傷害特約 不慮の事故が原因で、180日以内に死亡または所定の身体障がい状態になった場合などに、保険金または給付金が支払われる
入院 災害入院特約 災害や事故によるケガで180日以内に入院した場合に、給付金が支払われる
疾病入院特約 病気で入院した場合に給付金が支払われる
通院 通院特約 病気やケガで入院し、退院後も治療のために通院をした場合に給付金が支払われる
その他 特定疾病保障保険特約
(三大疾病保障保険特約)
がん、急性心筋梗塞、脳卒中により特定の状態になった場合、生存中に保険金が支払われる
また、保険金を受け取ることなく死亡した場合は、原因を問わず保険金が支払われる
リビングニーズ特約 被保険者が余命6カ月以内と診断された場合、生存中に死亡保険金が前倒しで支払われる
先進医療特約 療養時において、公的医療保険の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣の定める施設で、厚生労働大臣の定める先進医療を受けた場合に給付金が支払われる

リビングニーズ特約に関する下記<資料>の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

12.gif/image-size:560×160
〈語句群〉
  1.1ヵ月  2.3ヵ月  3.6ヵ月  4.1年  5.保険料相当額  6.利息相当額
  
7.保険料相当額および利息相当額  8.死亡保険金受取人  9.被保険者
  
10.保険契約者  11.法定相続人  12.1,000万円  13.3,000万円
  
14.5,000万円  15.1億円

【解答】
 (ア)3  (イ)7  (ウ)9  (エ)13

(ア)リビングニーズ特約は、医師により被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されたときに、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れるもの

(イ)リビングニーズ特約では、6ヵ月分の保険料相当額と利息相当額が差し引かれた金額が保険金として支払われる

(ウ)死亡保険金は、通常、親族等の保険金受取人に支払われますが、リビングニーズ特約では、被保険者本人に保険金が支払われる

(エ)リビングニーズ特約の保険金は、保険金額の範囲内かつ3,000万円を上限に支払われる


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