スポンサーリンク

★FP対策/タ024★法人税等(法人税の基本・益金・損金)

スポンサーリンク
タックスプランニング
スポンサーリンク
スポンサーリンク

法人税の基本

法人税とは、法人(会社)の各事業年度の所得に対して課される税金をいう

納税義務者の範囲

法人のうち国内に本店または湯たる事務所を有する法人を「内国法人」
内国法人以外を「外国法人」という

内国法人は、日本国内で稼いだ所得海外で稼いだ所得についても納税義務を負う
外国法人は、 日本国内で稼いだ所得のみ納税義務を負う

「会計上の利益」と「税法上の利益」

会社が日々の取引を帳簿に記録することを「企業会計」といい、各事業年度の「利益(儲け)」を計算している
 会計上の利益 = 収益 - 費用

会社が各事業年度に納める法人税額は、法人の「所得金額(税法上の利益)」に税率を掛けて算出する
 所得金額 = 益金 - 損金

税額調整

「益金」は「税法上の収益」のこと。また、「損金」は「税法上の費用」であるが、会計上の「収益」と「費用」とは範囲が若干異なるので、「会計上の利益」=「所得金額」とはならない

だから、 「会計上の利益」⇒「所得金額」とするために「税額調整」という調整を行う

益金

株式の配当金を受け取った場合、会計上は収益で計上するが、税法上は一定の額について益金不算入となる

配当金の金額は、税引き後の利益をもとに計算するので、法人税が課された後の金額となるため

損金

交際費

法人が得意先や仕入れ先など事業に関係する者に対して、接待や贈答品等をした場合の支出

資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または、飲食用の支出の50%までは損金算入することができる
( 資本金1億円超えの法人は、飲食用の支出の50%までは損金算入することができる)

租税公課

法人が納付した税金や罰金など損金に算入できるものとできないものがある

【損金算入】・・・損金に算入できる
 ①法人事業税 ②固定資産税 ③印紙税 ④登録免許税 ⑤都市計画税 ⑥不動産取得税 など

【損金不算入】・・・損金に算入できない
 ①法人税 ②法人住民税 ③罰科金 ④印紙税の過怠金 など

減価償却費

法人が選定した償却方法によって損金経理した金額(上限あり)を減価償却費として損金に算入できる

法定償却方法は、「定率法」である

役員給与

定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかのみ(不相当に高額な部分は損金不算入)
役員給与は原則損金不算入
ただし、定期的に同額を支払う給与・事前に税務署に届け出た給与・一定の計算方法で利益に連動する給与ならば、損金算入可能となる

従業員に対する給与は、全額損金に算入できる


40代 楽天市場の購入ランキング

今日の活動記録~
今日は最高に寒かったですね~

タックスプランニング
スポンサーリンク
スポンサーリンク
Follow Me!
スポンサーリンク

コメント