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★FP対策/タ022★所得税の申告と納付② (源泉徴収)

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源泉徴収とは、給与等を支払う人(会社等)が、支払いをする際に一定の方法で所得税を計算して、その金額を給与等からあらかじめ差し引くこと

なので、源泉徴収で一定の方法で所得税を計算するため、後で多少の誤差が出てくる。その誤差を年末に会社等が本人に代わって精算することを年末調整という

給与等を支払う人(会社等)は、支払いを受ける人(会社員等)に対して、その1年間に支払った税金が記載されている書類を発行する。

この発行する書類を源泉徴収票という

主な項目は次のとおり

① 支払金額
② 給与所得控除後の金額
③ 所得控除の額の合計額
④ 源泉徴収税額

A 控除対象配偶者の有無等
B 控除対象扶養親族の数
C 社会保険料等の金額
D 生命保険料の控除額
E 地震保険料の控除額

例えば、1年間の給与等が「8,000,000円」だった場合 「①支払金額 8,000,000

② 給与所得控除後の金額 は、
・給与所得控除額を求める
8,000,000×10%+1,100,000=1,900,000
・給与所得を求める
8,000,000-1,900,000=6,100,000
②  給与所得控除後の金額  6,100,000

③ 所得控除の額の合計額 は「各所得控除の合計」を出す
 基礎控除(みんな)480,000 + A 配偶者控除(あり)380,000 + B 特定扶養控除(1)630,000 + C 社会保険料控除(全額)921,600 + D 生命保険料控除 100,000 + E 地震保険料控除 20,0002,531,600
③ 所得控除の額の合計額 2,531,600

④ 源泉徴収税額の金額は、課税所得金額から所得税額を求める
・課税所得金額は、②-③で求める
②6,100,000 - ③2,531,600 = 3,568,400→3,568,000 (端数処理)
所得税額は、早見表からと復興特別税額の合計
早見表から、3,568,000×20%-427,500=286,100
復興特別税額 :286,100×2.1%=6,009
286,100 + 6,009 = 292,109 → 292,100(百円未満切捨て)
④ 源泉徴収税額  292,100

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