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★FP対策/タ021★所得税の申告と納付① (確定申告)

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以前、掲載したこともあったけど、今回は「確定申告」について

確定申告とは、納税者が自分で所得税額を計算して申告、納付することをいう。

1月1日から12月31日までに生じた所得から所得税額を計算し、その翌年の2月16日から3月15日までの間に申告する。

ただし、年の途中で死亡した人の場合は、その相続人が、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告、納付しなければならな準確定申告

準確定申告の「知った日から4か月以内に申告、納付」はしっかり覚えておこう!!

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給与所得者で確定申告が必要な場合

会社員等の給与所得者は、一般的に年末調整で所得税の精算が行われるため、確定申告をする必要はないが、次の場合は確定申告が必要となる。

給与所得者で確定申告が必要な人
・その年の給与等の金額2,000万円を超える場合
・給与所得、退職所得以外の所得金額20万円を超える場合
2か所以上から給与を受け取っている場合
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン)の適用を受ける場合
雑損控除、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税のワンストップ特例制度を適用の場合は不要)の適用を受ける場合
配当控除の適用を受ける場合
・同族会社の役員などで、その同族会社からの給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料を受ける場合

納付すべき税額を1回で納付できない場合、半分以上の額を納付すれば、残りの額について5月31日まで納付期限を延長することができるが、利子税を支払う必要がある

確定申告をしたあと、所得税を過大に納付していたことが判明した場合、申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる

では、練習問題~

例題)次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

 

  1. 給与として1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者
  2. 退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
  3. 同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
  4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額12万円ある者
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解答・解説

1.確定申告不要 ・・・ その年の給与等の金額が2,000万円を超える者は、確定申告を行わなければならない

2.確定申告不要 ・・・ 退職金の支払を受けるときまでに、退職所得の受給に関する申告書を提出している者は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了するので、原則、確定申告をする必要は不要

3.確定申告必要 ・・・ 同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、確定申告が必要

4. 確定申告不要 ・・・  公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は不要


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