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★FP対策/タ019★「申告税額(税額控除)」の計算をしてみよう① (配当控除・外国税額控除)

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長々続いた課税所得金額の計算だったので、以前これまでのところのまとめを掲載したよ( ´∀` )

今回は、最後の段階

「税額控除」について

なんか、色々似たような言葉が出てくるからごちゃごちゃしてくるよね~~

ここの「課税所得金額」の計算の最初のところで出てきたのは、「所得控除」。

基礎控除や配偶者控除など15種類の控除があったよね~

少しおさらいだよ~
「所得控除」・・・税額を計算する前の所得(利益)から引くもの
「所得税額」・・・所得(利益)から所得控除を差し引いた金額(課税所得金額)に税率をかけて計算
「税額控除」・・・課税所得金額に税率をかけて計算した税額(所得税額)から直接差し引く控除

今回は、「申告税額」を計算するために 課税所得金額に税率をかけて計算した税額(所得税額)から直接差し引く 控除する「税額控除」だよ~

配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などがあるみたい・・・

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配当控除

「配当所得」について総合課税を選択した場合、確定申告を行うこと配当控除を受けることができる。

配当所得については、各所得を10種類に分けてやったよね~

また、次のものは、配当控除を受けることができないよ~

◆配当控除の対象外◆
・上場株式等の配当所得のうち、申告分離課税を選択したもの
・申告不要制度を選択したもの
・NISA口座による受取配当金
・外国法人からの配当
・上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金 など
 

控除額

配当所得の10%
 ※課税総所得金額が1,000万円を超える場合は、超えた分の金額に対して5%

外国税額控除

外国で生じた所得について、その国で所得税に相当する税金を課された場合に所得税から控除することができるもの

外国と日本とで二重に課税されることを防ぐ制度なんだけど、FP試験にはあまり出題されないからこれくらいに・・・

次回は、残りの「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) 」などについてだよ~


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今日の活動記録~
今日は足が痛いね・・・

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