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★FP対策/タ009★「課税標準」の計算をしてみよう② (青色申告と白色申告)

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すっかり、FPの試験対策となってしまったこのシリーズ・・・
前回は、「各所得の計算」で出てきた額を合算していく手順の「損益通算」について学んだ

今回は、直接的にはFPの試験には関係ないかもしれないが、理解しておいた方がいいであろう言葉について。それは、

青色申告と白色申告

これちゃんとした言葉なんだよね~
「確定申告」をする際に「青色申告」なのか「白色申告」なのかが問題になるんだ。まずは、「確定申告」について少しふれておこうね~

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確定申告

「個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること」を言い、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間を申告時期としている。
 その他にも法人が法人税額を確定するために申告するものや消費税の課税事業者である個人または法人が消費税額の申告をするものなどもある。

個人事業主、農業従事者、不動産賃貸業を営む個人、不動産の譲渡による利益がある者や、一定の受取保険金がある者などは、収入や費用を自ら計算し申告しなければならない。

また、所得税の確定申告の必要がある場合もある
・給与所得がある場合 ⇒ 「所得の計算」の「給与所得」でも出てきたから一度確認しておこう!
(会社員や公務員は勤務先で年末調整を行うので不要だが、収入金額が2,000万円を超える場合などは確定申告が必要)
・公的年金等がある場合
・退職所得がある場合
・源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合
・先物取引、オプション取引、カバードワラント、外国為替証拠金取引、CFD取引による損益がある場合
・外貨預金での為替差益、仮想通貨取引や海外デリバティブ取引による利益がある場合

「青色申告」と「白色申告」

「青色申告」とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度のことなんだって。だから、「青色申告」でなければ「白色申告」になるんだね。

「青色申告」 には、 「白色申告」 と比べると色々メリットがある。できれば、 「青色申告」 で行いたいんだけど、色々条件があるんだ。

「青色申告」をするためには、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられていて、簿記の形式は「複式簿記」か「簡易簿記」のどちらかなんだって。

「白色申告」の場合、売上と経費を申告するために必要な記帳は「収支内訳書」だけで、簡易な記載の帳簿で確定申告が完了するけど、やはり帳簿は必要になるんだね~。

また、青色申告をしようとする年の3月15日まで1月16日以降に新たに事業を開始した場合事業開始から2カ月以内に、開業届と青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しないといけねいんだよ。何も提出しないと自動的に白色申告者になってしまう・・・

では、 「青色申告」 のメリットは、
1.青色申告特別控除「最高65万円」
2.青色事業専従者給与を必要経費にできる
3.純損失の繰越しと繰戻しができる
4. 貸倒引当金を計上できる

けっこうなメリットがあるんだね~。
これは 「青色申告」 しなきゃって思うけど、個人事業主とかは帳簿が難しいかもね~

①確定申告はその年1月1日から12月31日までの期間分を翌年2月16日から3月15日までに申告する
②青色申告は、一定の帳簿を備え記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度
③青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に新たに事業を開始した場合は事業開始から2カ月以内)に、届出等を所轄の税務署に提出しないといけない
④ 青色申告 のメリットは、青色申告特別控除「最高65万円」・青色事業専従者給与を必要経費にできる・純損失の繰越しと繰戻しができるなどがある



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