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★FP対策/タ008★「課税標準」の計算をしてみよう① (損益通算)

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すっかり、FPの試験対策となってしまったこのシリーズ・・・
前回までは、「所得」を10に分けて、「各所得の計算」の仕方を学んだね~

これから「各所得の計算」で出てきた額を合算していくのだけれど、その合算にも手順がある・・・
そこで、今回はその手順のひとつの

損益通算

「損益通算」とは、損失(赤字)利益(黒字)を相殺(プラマイ)することなんだ

利益が大きければ大きいほど、税金の対象が大きくなる。利益の合計が少なければ税金の対象も少なくなるってわけ。

だから、「各所得」が全部利益(黒字)であればその分だけ税金の対象になる。

しかし、損失(赤字)がああった場合、ほかの利益(黒字)と 相殺(プラマイ) できるればその分 利益(黒字) が少なるから税金の対象は少なくなるわけ。

10に分けた「各所得」を計算してそれを合算する時、 利益(黒字) がでた所得と 損失(赤字) がでた所得 があれば、できるだけ損益通算できた方がいい(税金の対象が少なくなる)ってわけ・・・

だけど、残念なことにすべての「所得」が損益通算できるわけではないんだ。

できるのは、不動産所得事業所得山林所得譲渡所得の4つに限られるんだ~

【語呂合わせやで~】
 不・事・山・譲(ふ・じ・さん・じょう)

でも、この「不・事・山・譲」の中でも、「損益通算」できない損失(赤字)が例外として存在する。

≪不動産所得の損益通算の例外≫
土地を取得するための借入金の利子
※これは、損失(赤字)に入れない。損益通算のするときに引くことができない。
※土地の時だけ。建物の時はOKだよ

≪譲渡所得の損益通算の例外≫
生活に必要でない資産の譲渡によって生じた損失
※つまり嗜好品的なものの譲渡の時の損失。別荘、宝石(30万超え)、ゴルフ会員権など

土地、建物等の譲渡損失
※一定要件満たせば、損益通算できる場合あり

株式等の譲渡損失
※ただし、損益通算できるものもある

特に、「土地取得にかかる利子相当額は損益通算に含まれない」と「 生活に必要でない資産の譲渡によって生じた損失 は 損益通算に含まれない 」は覚えておこう~~

例題だよ。

例題)所得等の条件が下記のとおりであった場合の損益通算後の総所得金額はいくらか。
 事業所得 3,000千円
 不動産所得 ▲1,000千円
 (必要経費のうち100千円は土地取得に要した借入金の利子相当額)
 一時所得 ▲500千円
 雑所得 300千円

① 「不・事・山・譲」 は損益通算できるから、不動産所得 の▲ は、損益通算できる。しかし、一時所得の▲は、損益通算できないからそのまま(何もしない。プラマイしない)
② 不動産所得 は損益通算できるが、そのうちの土地取得にかかる借入の利子は損失に含めない・・・損失▲1,000千円のうち利子相当の100千円は損失に含めないから、▲900千円の損失になる
事業所得3,000千円 + 不動産所得 ▲900千円 + 雑所得300千円2,400千円


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