すっかり、FPの試験対策となってしまったこのシリーズ・・・
前回までは、「所得」を10に分けて、「各所得の計算」の仕方を学んだね~
これから「各所得の計算」で出てきた額を合算していくのだけれど、その合算にも手順がある・・・
そこで、今回はその手順のひとつの
損益通算
「損益通算」とは、損失(赤字)と利益(黒字)を相殺(プラマイ)することなんだ
利益が大きければ大きいほど、税金の対象が大きくなる。利益の合計が少なければ税金の対象も少なくなるってわけ。
だから、「各所得」が全部利益(黒字)であればその分だけ税金の対象になる。
しかし、損失(赤字)がああった場合、ほかの利益(黒字)と 相殺(プラマイ) できるればその分 利益(黒字) が少なるから税金の対象は少なくなるわけ。
10に分けた「各所得」を計算してそれを合算する時、 利益(黒字) がでた所得と 損失(赤字) がでた所得 があれば、できるだけ損益通算できた方がいい(税金の対象が少なくなる)ってわけ・・・
だけど、残念なことにすべての「所得」が損益通算できるわけではないんだ。
できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つに限られるんだ~
【語呂合わせやで~】
不・事・山・譲(ふ・じ・さん・じょう)
でも、この「不・事・山・譲」の中でも、「損益通算」できない損失(赤字)が例外として存在する。
≪不動産所得の損益通算の例外≫
土地を取得するための借入金の利子
※これは、損失(赤字)に入れない。損益通算のするときに引くことができない。
※土地の時だけ。建物の時はOKだよ
≪譲渡所得の損益通算の例外≫
生活に必要でない資産の譲渡によって生じた損失
※つまり嗜好品的なものの譲渡の時の損失。別荘、宝石(30万超え)、ゴルフ会員権など
土地、建物等の譲渡損失
※一定要件満たせば、損益通算できる場合あり
株式等の譲渡損失
※ただし、損益通算できるものもある

例題だよ。
事業所得 3,000千円
不動産所得 ▲1,000千円
(必要経費のうち100千円は土地取得に要した借入金の利子相当額)
一時所得 ▲500千円
雑所得 300千円

① 「不・事・山・譲」 は損益通算できるから、不動産所得 の▲ は、損益通算できる。しかし、一時所得の▲は、損益通算できないからそのまま(何もしない。プラマイしない)
② 不動産所得 は損益通算できるが、そのうちの土地取得にかかる借入の利子は損失に含めない・・・損失▲1,000千円のうち利子相当の100千円は損失に含めないから、▲900千円の損失になる
③ 事業所得3,000千円 + 不動産所得 ▲900千円 + 雑所得300千円 =2,400千円
今日の活動記録~
今日もウオーキングができました~。コロナ落ち着きませんね~
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