すっかり、FPの試験対策となってしまったこのシリーズ・・・
「各所得」の計算ということで5回目。「所得」を10に分けるから結構ボリュームがあるよね。( ´∀` )今回は、「一時所得」・「雑所得」の計算で「各所得」の計算は最後だよ~
【一時所得】の計算
一時的な所得で、働いたことによって得た所得ではないもの
2.法人から贈与された金品
3.競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
4.生命保険の満期保険金
5.長期損害保険の満期返戻金
6.遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金
7.借家人が立ち退きにあった時にもらう立退料
※宝くじの当選金やノーベル賞の賞金は非課税
※保険金については損害(死亡とか)がでていれば非課税

一時所得 = 総収入 ー 費用 ー 特別控除額
※『一時所得』は、「総所得金額(ほかの所得と合算する)」を求める時に2分の1だけ合算でいい
課税方法は、「総合課税」

【雑所得】の計算
これまでの所得に当てはまらない所得で「公的年金等の雑所得」と「公的年金等以外の雑所得」に分けられる
公的年金等の雑所得 | ・国民年金、厚生年金などの公的年金 ・国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金などの年金 |
公的年金等以外の雑所得 | ・生命保険などの個人年金保険 ・講演料や作家以外の原稿料 など |

まず、大きなくくりで「雑所得」の求め方は、
雑所得 = 公的年金等の雑所得 + 公的年金等以外の雑所得
「 公的年金等の雑所得」の求め方
公的年金等の雑所得 = 収入金額 ー 公的年金等控除額
公的年金等控除額については、2020年度から改正されているよ~
公的年金等控除額は下記の通りになっているが、試験では問題に出てくるので覚える必要はないよ~

問題を解くときは、「公的年金等の雑所得」を求めるのか、「公的年金等控除額」を求めるのか注意が必要だね

「公的年金等の雑所得」 を求める問題だよ
①65歳で350万円なので表から、「年金額×25%+27.5万円の式」で求めるとわかる
②年金額350万円×0.25+27.5万円 = 115万円 ← 公的年金等控除額が求められた
③「公的年金等の公的年金等に係る雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額」で求める
④収入金額350万円-公的年金等控除額115万円= 235万円 ←答え
「 公的年金等以外の雑所得」の求め方
公的年金等の雑所得 = 総収入金額 ー 必要経費
結局、この二つ(「公的年金等の雑所得」と「 公的年金等以外の雑所得」)を足せばいいということ
課税方法は、「総合課税」
これで、「各所得」の金額の求め方は終了~~お疲れ様~~(@^^)/~~~
今日の活動記録~
コロナ、大雨、土砂災害・・・疲れるね( ;∀;)
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