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★FP対策/タ007★「各所得」の計算をしてみよう⑤ (一時所得・雑所得)

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すっかり、FPの試験対策となってしまったこのシリーズ・・・
「各所得」の計算ということで5回目。「所得」を10に分けるから結構ボリュームがあるよね。( ´∀` )今回は、「一時所得」・「雑所得」の計算で「各所得」の計算は最後だよ~

【一時所得】の計算

一時的な所得で、働いたことによって得た所得ではないもの

1.懸賞、福引、クイズの賞金や商品
2.法人から贈与された金品
3.競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
4.生命保険の満期保険金
5.長期損害保険の満期返戻金
6.遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金
7.借家人が立ち退きにあった時にもらう立退料

※宝くじの当選金やノーベル賞の賞金は非課税
※保険金については損害(死亡とか)がでていれば非課税

一時所得 = 総収入 ー 費用 ー 特別控除額

『一時所得』は、「総所得金額(ほかの所得と合算する)」を求める時に2分の1だけ合算でいい

課税方法は、「総合課税」

【雑所得】の計算

これまでの所得に当てはまらない所得で「公的年金等の雑所得」と「公的年金等以外の雑所得」に分けられる

公的年金等の雑所得・国民年金、厚生年金などの公的年金
・国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金などの年金
公的年金等以外の雑所得・生命保険などの個人年金保険
・講演料や作家以外の原稿料 など

まず、大きなくくりで「雑所得」の求め方は、

雑所得 = 公的年金等の雑所得 + 公的年金等以外の雑所得

「 公的年金等の雑所得」の求め方

公的年金等の雑所得 = 収入金額 ー 公的年金等控除額

公的年金等控除額については、2020年度から改正されているよ~
公的年金等控除額は下記の通りになっているが、試験では問題に出てくるので覚える必要はないよ~

問題を解くときは、「公的年金等の雑所得」を求めるのか、「公的年金等控除額」を求めるのか注意が必要だね

例題)公的年金以外の収入のない65歳以上の人が受け取った公的年金等の収入が350万円であったときの公的年金等の公的年金等に係る雑所得の金額は?

  「公的年金等の雑所得」 を求める問題だよ
 ①65歳で350万円なので表から、「年金額×25%+27.5万円の式」で求めるとわかる
 ②年金額350万円×0.25+27.5万円 = 115万円 ← 公的年金等控除額が求められた
 ③「公的年金等の公的年金等に係る雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額」で求める
 ④収入金額350万円-公的年金等控除額115万円= 235万円 ←答え

「 公的年金等以外の雑所得」の求め方

公的年金等の雑所得 = 総収入金額 ー 必要経費

結局、この二つ(「公的年金等の雑所得」と「 公的年金等以外の雑所得」)を足せばいいということ

課税方法は、「総合課税」

これで、「各所得」の金額の求め方は終了~~お疲れ様~~(@^^)/~~~


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コロナ、大雨、土砂災害・・・疲れるね( ;∀;)

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