★FP対策/タ006★「各所得」の計算をしてみよう④ (山林所得・譲渡所得)

タックスプランニング

すっかり、FPの試験対策となってしまったこのシリーズ・・・
「各所得」の計算ということで4回目。「所得」を10に分けるから結構ボリュームがあるよね。( ´∀` )今回は、「山林所得」・「譲渡所得」の計算についてだよ~

【山林所得】の計算

山林所得 = 総収入金額 - 必要経費 -特別控除額

所有期間が5年を超える山林を伐採して売却したり、立木のまま売却した時の所得
特別控除額は最高50万円
課税方法は、「分離課税」

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【譲渡所得】の計算

土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡する時の所得

ここは、譲渡する資産や所有期間によって、計算方法や課税方法が変わるんじゃ~

だから、場合分けしないといけないんじゃ~

『土地、建物、株式等以外の資産の譲渡』の場合

譲渡所得 = 総収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用) ー 特別控除

また、「総所得金額(ほかの所得と合算する)」を求めるとき所有期間によって区別される
 所有期間が5年以内 ・・・ 『総合短期譲渡所得』
 所有期間が5年超え ・・・ 『総合長期譲渡所得』
  ※『総合長期譲渡所得』は、「総所得金額(ほかの所得と合算する)」を求める時に2分の1だけ合算でいい
  ※ここの所有期間は正味の期間で、2018年1月20日~2023年4月30日では、5年超えとなる

特別控除が最高50万円まで。
『総合短期譲渡所得』『総合長期譲渡所得』が同じ年にある場合は、『総合短期譲渡所得』から先に控除する

課税方法は、「総合課税」

取得費= 購入代価 + 資産を取得するためにかかった付随費用
※付随費用は、登録免許税や印紙税など
取得費(購入代価)が不明な場合は、概算取得費収入金額の5%)を取得費とする

『土地、建物の資産の譲渡』の場合

譲渡所得 = 総収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用)

また、「譲渡所得にかかる所得税額」を求めるとき所有期間によって区別される

 所有期間が譲渡した年の1月1日時点5年以内 ・・・ 『分離短期譲渡所得』
 所有期間が譲渡した年の1月1日時点5年超え ・・・ 『分離長期譲渡所得』

  ※『分離の短期と長期の譲渡所得』では、「譲渡所得にかかる所得税額」を求める時(所得税額)のかける税率がかわってくる
  ※ここの所有期間は1月1日時点の期間で、2018年1月20日~2023年4月30日では5年以内となる

課税方法は、「分離課税」

取得費= 購入代価 + 資産を取得するためにかかった付随費用
※付随費用は、登録免許税や印紙税など
取得費(購入代価)が不明な場合は、概算取得費収入金額の5%)を取得費とする

『株式等の譲渡』の場合

譲渡所得 = 総収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用 + 負債の利子)

短期、長期の区別はない

課税方法は、「分離課税」

株式等以外は、5年超えか5年以内かで長期と短期に分けられる
土地、建物の譲渡の場合の年数計算は1月1日現在の年数
取得費が不明な場合は、概算取得費(収入金額の5%)を取得費とする
「譲渡所得の金額」「譲渡所得にかかる所得税額」は違うから気を付けてね~
「譲渡所得にかかる所得税額」は、「譲渡所得の金額」に係る税率を掛けて求めるんだよ~。
その掛ける税率に長期と短期のが違いが出てくるんだ。

では、例題いくよ~

例題1)馬場さんは、15年前に相続により取得して引き続き居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合の所得税における課税長期譲渡所得の金額はいくらか
<資料>
 ・取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
 ・譲渡価額(合計):4,700万円
 ・譲渡費用(合計):180万円
 ※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
 ※所得控除は考慮しないものとする。
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「譲渡所得の金額」を求める問題。譲渡所得 = 総収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用)で求める。
①総収入金額(譲渡価格)を求める ・・・ 4,700万円
②取得費は収入 ・・・ 概算取得費なので収入金額の5%:4,700万の5%=235万円
③譲渡費用 ・・・ ここでは、譲渡費用:180万円
④今回の問題の場合、特別控除の特例の適用も含まれているのでそれ(3,000万円)も控除する
⑤総収入金額4,700万円-(取得費235万円+譲渡費用180万円)-3,000万円=1,285万円

例題2)飯田さんは2013年に取得した土地(居住用ではない)を譲渡した。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、譲渡所得に係る所得税額はいくらか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
 ・取得日:2013年1月16日
 ・譲渡日:2020年12月16日
 ・譲渡価額:5,000万円
 ・取得費:2,000万円
 ・譲渡費用:700万円
  ※所得控除は考慮しないものとする

 

〔土地建物等の譲渡所得にかかる税率〕
  課税長期譲渡所得 15%
  課税短期譲渡所得 30%
  ※復興特別所得税は考慮しないものとする

 
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「譲渡所得にかかる所得税額」の問題。「譲渡所得の金額」を求めて、長期・短期の税率を掛ける
①2013年1月16日に取得し、2020年12月16日に譲渡している。
 取得日の翌日から譲渡した年の1月1日までの期間が「5年超え」だから、「 長期譲渡所得
譲渡所得 = 総収入金額 ー(取得費 + 譲渡費用)
 総収入金額(譲渡価格)5,000万円-(取得費2,000万円+譲渡費用700万円)=譲渡所得2,300万円
③譲渡所得に「長期譲渡所得の税率15%」を掛ける
  譲渡所得2,300万円 × 長期譲渡所得の税率15% =345万円


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毎日毎日台風を気にしたり、暑さに耐えたり大変ですね~
連休ってすぐ終わるよね・・・

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