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★FP対策/タ004★「各所得」の計算をしてみよう② (事業所得)

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すっかり、FPの試験対策となってしまったこのシリーズ・・・
前回は、「各所得」の計算ということで、「利子所得」・「配当所得」・「不動産所得」の計算について掲載したよ

今回は、10種類に分けた「所得」のうち「事業所得」の計算方法について( ´∀` )
まあ、わかりづらいところだね~

【事業所得】の計算

事業所得 = 『総収入金額』 - 『必要経費』

『総収入金額』については、実際の現金収入額ではなくその年に確定した金額(未収額も含むなんだ。だから、年末に物を売って代金の入金がなくてもこの売り上げは、その年の『総収入金額』に含まれる

次の『必要経費』については、
収入金額に対する売上原価
給与(青色専従者の給与含む)減価償却費、宣伝広告費、水道光熱費など(注:所得税、住民税は含まれない
なんだ。

『必要経費』に算入できる金額は、事業に使用した分だけとなるんだよ~
だから、例えば自宅兼店舗(自宅40%、店舗60%)建物の火災保険料10,000円は、店舗(60%)分の6,000円のみが算入できる。
また、「個人事業税と固定資産税」算入できるが、「所得税と個人住民税」算入できない

①の「収入金額に対する売上原価」は、
 売上原価 = 期首棚卸高 + 期中仕入高 - 期末棚卸高 で計算できる
 例えば、年始にビール100本残ってて(期首棚卸高)、年の途中200本新たに仕入れた(期中仕入高)、年末にビールが50本残ってた(期末棚卸高)ら、
その年の売上は、100本200本50本250本売れたということ・・・

②にある「減価償却費」が少しややこしい・・・
建物や備品を複数年使用すると価値が年々減少する。その減少する価値(各年に計上する費用)を見積もることで、毎年同額を費用として計上する『定額法』当初費用を多く計上し、年々計上額が減少する『定率法』がある。
建物や設備、構築物などや所得税は原則『定額法』で、法人税は原則『定率法』らしい。また、評価方法を選定しなかった場合は、法定償却方法の『定額法』になるんだって~

また、たまに計算問題が出てくるけど、とりあえず『定額法』はおさえておこう!!
物には耐用年数が定められていて、その耐用年数による「定額法の償却率」っていうのがある。この「定額法の償却率」を覚えておく必要はない。問題文に出てくるから・・・。
なので『定額法』の計算は、

   減価償却費 = 取得価格 × 定額法の償却率

で「年間の減価償却費」が出てくる。
ここまではいいけど、問題には「年途中で取得」といった風に出されるから「年間の減価償却費」に何か月分かの月割りを掛けないといけない。
月割りは、6か月だったら、6か月/12か月。3か月だったら、3か月/12か月といった風・・・
なので、結局『定額法』の減価償却費の計算方法は、

  減価償却費 = 取得価格 × 定額法の償却率 × 使用月数 / 12か月

となる。

例題)次の2021年分の減価償却費を求めよ
取得価格:60,000,000円
取得年月:2021年3月
耐用年数:47か月
耐用年数が47年の場合の定額法の償却率:0.002

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各年分(1年分)の減価償却費は、60,000,000円 × 0.002 で求められる
2021年は、3月~12月の10か月分なので、
60,000,000円 × 0.002 × 10か月/12か月 = 1,100,000円と出てくる\(^o^)/

その他「減価償却費」で気を付けておくのは
使用期間が1年未満、取得価格が10万円未満 ⇒ 減価償却を行わずその年に経費として計上
青色申告者の取得価格30万円未満のもの ⇒ 取得価格の年間合計額300万円まで計上OK
取得価格が10万円以上20万円未満 ⇒ 一括して3年間で均等に償却OK
などだね~

なんか重かったね~~~


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今日の活動記録~
連休明けの月曜日はつらいね~~

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