すっかり、自分の備忘録化してきたような感じがするこのブログだが・・・。
今回は、『相続登記が義務化されるらしい』ことについてのはなし
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不動産の相続とか、不動産を所有していないって人は、あまり関係ないのかな~
仕事で、若干関係があるから、結構大変な問題だと思うんだけどな~~
不動産(家とか土地とか)を取得したら、通常、法務局で「所有権の保存登記」を行う
だから、法務局はそれぞれの不動産について「登記簿謄本」を備え、所有者等について管理している。法務局に行って、「どこどこの土地の所有者は?」って感じで「登記簿謄本」を取得すると所有者等を確認することができる
では、「登記簿謄本に登記されている所有者(登記名義人)」が亡くなってしまったらどうするのか?
本来であれば、その「登記名義人」の「相続人」が不動産を相続したという『相続登記』をして「新しい所有者は○○です」と登記しないといけない。なんだけど、今のところ『相続登記』をしなくても特に罰則がないので、亡くなった人が登記名義人のままってところが結構あったりする
『相続登記』をしていないと、その不動産を売る時に、直接所有権移転登記ができない(亡くなった人からは取引できないから)ので、結局一旦『相続登記』をしてから、所有権移転登記をすることになる。でも、不動産を売るとかがなければ面倒だしそのままに~ってなるよね

でも、なんと令和3年4月に『相続登記を義務化する法案(正式名はわからん)』が成立したらしい・・・。
3年以内を目途に施行されるらしい・・・所有者が不明な不動産が相当多いらしい。2016年時点の推定で、九州の面積を上回っているんだって・・・。
法改正の内容は下記の通りだけど、かなり簡単に記載しているから、正確には専門家に確認をお願いします(笑)
1. 相続登記等の申請の義務付け
登記名義人が亡くなって、その相続人は3年以内に相続登記等をしなければならなくなって、義務に違反したら、10万円以下の過料に処せられるんだって
2. 相続人申告登記(仮称)の創設
相続登記の義務を課す代わりに、通常の相続登記よりも簡便な登記制度が創設されるって
遺産分割協議とか、時間がかかりそうな場合は、「自分が相続人です」と法務局に申し出ればとりあえずOKでそのことが登記に付記される
ただし、とりあえずの申し出だから、遺産分割協議書などが整ったら正式に相続登記等をしないといけない
3. 遺贈の登記手続の簡略化
遺贈による所有権移転登記が受遺者単独で申請OK
これまでは、遺贈であっても相続人全員で申請しないといけなかった・・・だいぶ簡単だね
4. 法定相続分での相続登記がされている場合の登記手続の簡略化
法定相続分で相続された後に遺産分割協議等で持分が変わった場合、持分を取得する(プラス)人が単独で申請OK
これまでは、持分がプラスとマイナスの双方で申請しないといけなかった
5. 氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け
不動産の登記名義人が氏名や住所を変更した場合、2年以内にその変更の登記を申請しなければならない
義務に違反したら、5万円以下の過料に処せられるんだって。結構大変だよね~
6. 所有不動産記録証明制度(仮称)の創設
自分の所有している不動産がどれだけあるかは、市町村の名寄帳(固定資産台帳)を確認するしかなかった。複数の市町村に所有していたら、それぞれの市町村で名寄帳(固定資産台帳)を確認するしかなかったが、不動産の一覧情報を法務局に申請できるようになる
7. 土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設
条件はあるが、その土地の取得を望まない場合に国庫に帰属させることについての承認を求めることができることになった。実際は、承認してもらうにはかなり難しいんだろうね・・・。
こんな感じだけど・・・重要なのは、施行後に相続が発生したものではなく、
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今まで、相続登記や住所変更等をしていない不動産も含まれるってとこだよね~
どこから、通知とか来るのかな???法務局かな~?
まあ、今後相続登記が出てくる人は、その都度考えればいいけど、すでに相続していて登記をそのままの人って結構いると思うよね~。住所変更とかも簡単に手続きできるのかな?費用はどのくらいかかるのかな?
とにかく令和6(2024)年ごろには施行されるので、心当たりのある方は、準備しておきましょう~~

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